ABOUT 相続 弁護士 東京

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遺言書の種類や状況・目的に合わせてどのような遺言書を作成すればよいか紹介いたします。

土地を安く単独で承継したい。Bによる土地取得の代償としてAに対して支払う必要のある金額を少なくしたい。

・妻や特定の子に多くの財産を残したいが、私が他界した後に揉めないか心配

さらに、通常、遺産分割であれば、遺産分割協議がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらずに審判を行うことになった段階、遺留分であれば、交渉がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらず訴訟を行うことになった段階など、段階が変わるごとに追加着手金という形でまとまった費用が発生することがほとんどですが、当弁護士法人の料金体系では、分かりやすい料金体系にすべく、段階が変わるごとの追加着手金を不要としており、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

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人は、生前あるいは遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。 しかし、民法はこの自由を制約するものとして、遺留分制度を認めています。遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得できる割合のことをいいます。 もっとも、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけで、兄弟姉妹にはありません。 相続に強い 弁護士 東京 遺留分の割合は次のとおりです。

なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。

もし建物が崩れて通行人が怪我をしてしまったら、相続人の責任問題にもなりかねません。早めの対策を考えてみてはいかがでしょうか。弁護士は、トラブルが起きた時はもちろん、それを未然に防ぐ方策もアドバイスします。

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目を見て話すと人となりがわかるといいますが、それは弁護士も同じこと。相談の最中に注意して見ておきたいポイントをいくつかご紹介しましょう。

高齢者の人口が増え続けている日本では、当然、相続・遺産分割問題も増え続けています。

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